けが人がおらんかったら良いようなものの、31階(約90m)から3キロのごみにガラス瓶を投げ捨てたら死人が出てもおかしくないわけで、「廃棄物処理法違反」なんかで逮捕する事件やないと思うんやけど。
未必の故意の殺人未遂で立件するべきですな。
階下にごみ袋など投げ捨てたマンション31階に住む下村美保容疑者(43)を逮捕
マンションの31階にある自宅のベランダから、ごみ袋やガラス瓶を投げ捨てたとして、神戸市の43歳の女が逮捕されました。廃棄物処理法違反の疑いで逮捕された、神戸市灘区の無職、下村美保容疑者(43)は、今月4日の午前5時半ごろ、マンションの31階にある自宅のベランダから、生活ごみが入ったおよそ3キロのごみ袋を投げ捨てたほか、今月14日の午前4時半ごろにもガラス瓶1本を投げ捨てた疑いがもたれています。
マンションは33階建てで、31階は高さおよそ90メートルにありますが、けが人はいませんでした。
マンションの警備員から警察に相談があり、防犯カメラや目撃情報などから下村容疑者が浮上したということですが、警察の取り調べに対し、容疑を否認しているということです。
現場は神戸市灘区摩耶海岸通2丁目の「HAT神戸・灘の浜3番館」
現場は
この画像から
兵庫県神戸市灘区摩耶海岸通2丁目3−3の「HAT神戸・灘の浜3番館」と。
無職やなのにえらい良いマンションに住んでますな。
それにしても…
けが人がおらんかったって事やけど、こんなのはたまたまなわけで、31階(90m)の高さから3キロのごみやらガラス瓶を投げ捨てて、下に人がおったら死人が出ても不思議やない。
それだけ、悪質な事をやって…
廃棄物処理法違反の罰則は最高でも懲役5年
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
「廃棄物処理法違反」のどれで立件するんか分からんけど、廃棄物処理法違反は最高でも「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又は併科」。
1000万円の罰金を払わすなら納得もできるけど、これは業者に対しての罰則やからこれが適用される事はないやろうから、何で裁かれてもおそらく執行猶予になるはず。
下手すると不起訴になるかもしれん。
それでええんやろか?
何とも納得できませんな。
何にしても、車のあおり運転なんかでもそうやけど、もっと「未必の故意」を適用して、もっと重い罰を与えられるようにして欲しいもんです。
コメント
三番館は33階まで建物ありません。