虐待死の相場が7、8年って事を考えたら懲役10年は重い方やけど、4歳児を宙吊りにして大人3人でサンドバッグ状態で殴り続けて殺すっちゅう悪質さを考えたら10年じゃとても納得できんな。
しかも、殺人やなくて傷害致死やし。
箕面4歳男児虐待死 松本匠吾被告と大倉敏弥被告に懲役10年
大阪府箕面市で平成29年12月、筒井歩夢(あゆむ)ちゃん=当時(4)=が暴行されて死亡した事件で、傷害致死罪などに問われた母親の交際相手、松本匠吾(しょうご)被告(25)とその友人の大倉敏弥被告(21)に対する裁判員裁判の判決公判が1日、大阪地裁であった。大寄淳(おおより・じゅん)裁判長は「複数回殴って死なせており、態様は悪質」として、2人に懲役10年(いずれも求刑懲役12年)を言い渡した。判決によると、2人は母親の筒井麻衣被告(27)=同罪などで起訴=と共謀し29年12月以降、同居していた同市の集合住宅の筒井被告宅で歩夢ちゃんと弟(3)に暴行してけがを負わせ、同月24日夕~25日未明、あお向けの状態だった歩夢ちゃんの腹部を殴って内出血で死なせた。
公判で検察側は、2人は筒井被告から「子供たちをしばいて」と言われて要求に応じたとしていたが、大寄裁判長は判決理由で、暴行は筒井被告の指示がきっかけだったと認定。ただ、2人が「指示を受け入れないことも可能であったし、指示がなくてもそれぞれが暴行を加えることもあった」とした。
2人は起訴内容を認める一方、死亡につながるほどの暴行は加えていないと主張していたが、大寄裁判長は、歩夢ちゃんと弟に「皮膚が変色するほどの力で少なくとも1週間にわたって殴るなどの暴行を加えた」とし、「肉体的苦痛だけでなく、日常的に暴行を受ける恐怖といった精神的苦痛も大きかった」と指弾した。
筒井被告の公判は始まっておらず、2人の公判に証人として出廷した際は黙秘した。
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筒井歩夢ちゃんが殺されたのは12月25日の午前2時やからな。
4歳の子供なら枕元に靴下を置いて、サンタさんが来るのを楽しみにして寝てる時間。
そんな時に4歳児が殺されたのに懲役10年ですか。
大阪地裁 母親の筒井麻衣被告の指示を認定
松本匠吾と大倉敏弥は筒井麻衣に命令されて断れなかったとかぬかしとるけど、大の男2人が揃ってそんな事あるわけないがな。
ちゅうか…
こんな可愛らしい子をよう殴れるわ。
で、大阪地裁は「きっかけ」は筒井麻衣の指示って事を認めつつも…
大阪地裁 「筒井被告の指示なく、暴行を加えることもあった」
「指示を断る事もできたし、指示がなくても暴行してたやん」と。
そりゃ、そんあ言い訳が通用するわけないわな。
で、「日常的な暴行により、被害児童が受けた精神的苦痛は大きい」って言いながら求刑懲役12年に対して…
大阪地裁 松本匠吾被告と大倉敏弥被告に懲役10年を言い渡す
懲役10年を言い渡したと。
例によって例の如く求刑の2割引やけど、これはどうにかならんのかね。
別に求刑よりも重い判決を言い渡しても良いのに、裁判員裁判でもこのお約束の「2割引」を適用する。
ほんま、これは理解に苦しむ。
そもそも、検察の求刑が軽すぎるねん。
この時にも書いたけど、傷害致死は「3年以上の有期懲役」なんやから、最高で懲役30年は求刑できる。
本来なら殺人で起訴せなあかんとこを「殺意」とやらを立証できんから「傷害致死」になっとるんやし、求刑ぐらいは最高で求刑しとけっちゅうの。
何にしても、主犯が筒井麻衣やからって事で松本匠吾と大倉敏弥を軽くしたんかもしれんけど、どうにもこの国は子殺しの罰が軽すぎる。
そろそろ、この慣習を変えて欲しいもんですな。
それと、筒井麻衣の時は納得できる判決をお願いしたいもんです。
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