毛布にくるんでクローゼットに押し込んで窒息死させたのに「保護責任者遺棄致死」とか意味が分からん。
何でこうも虐待死を軽くしようとするんやろな。
家庭内の事やし、歴史的に「卑属殺人」は軽く扱われてるから、その名残なんやろか?
クローゼット入れられ、間もなく死亡か 1歳女児窒息死
大阪市北区大淀中5丁目の自宅で小西真愛(まりあ)ちゃん(1)が窒息死した事件で、真愛ちゃんが毛布に巻かれてクローゼットに閉じ込められた後、間もなく死亡したとみられることが大阪府警への取材でわかった。遺体に外傷はなく、府警は毛布で鼻や口がふさがれたか、うつぶせで放置されて胸が圧迫された可能性が高いとみて、死亡の経緯を調べている。府警は11日、保護責任者遺棄容疑で逮捕した父親でタクシー運転手の竜真(りゅうま)容疑者(24)の容疑を、保護責任者遺棄致死に切り替え、送検した。
府警によると、司法解剖の結果などから、真愛ちゃんは9日夜に死亡したとみられる。竜真容疑者は「9日午後10時ごろから寝かしつけようとしたが、泣きやまなかったので、毛布でぐるぐる巻きにしてクローゼットに入れた」と説明。供述や遺体の状況から午後11時半ごろにクローゼットに入れられ、間もなく死亡したとみられるという。
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どう考えたって殺人やん。
それが…
保護責任者遺棄致死
第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。第二百十九条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
こんな軽くなるんやからなぁ。
日本は有史以来…
子殺し
日本「孝」を重視する儒教の影響が強かった日本では、「子は親の所有物」という考え方が根深く存在していた。1908年制定の日本の明治刑法においては、子が親を殺す犯罪には尊属殺人罪という特例が適用され、通常の殺人罪よりも極めて重い死刑又は無期懲役が課せられていたが、親が子を殺す犯罪には傷害致死罪が適用され、通常の殺人罪よりもむしろ軽い罪となることが多かった。これは、子の行動や法律行為を否応なしに制限できる「親権」や懲戒権を利用し、「お仕置き」と称して激しい折檻で死に追いやったとしても、折檻時に殺意を持っていたかを判断するのは不可能であり、結果として「行き過ぎた懲戒権の行使」として、殺意を持っていたとは見なされない為である。
家父長制が否定された第二次大戦後においても、尊属殺人罪は変わらず運用され続けた。1973年4月4日には尊属殺人罪を違憲とする最高裁判決が出されたものの、その内容は「尊属殺人罪そのものは合憲ながら、その量刑の程度が重すぎるために違憲」というものであり、条文そのものも1995年に刑法が改定されるまで残り続けた。
1995年の刑法改正以降は親であろうが子供であろうが通常の殺人罪と同様の規定になったが、実際の運用においては、子殺しの量刑が相変わらず軽くなる判例が多い。又、子供に対する「卑属」という呼称も撤廃されていない。
子殺しが軽く扱われてて、1995年まで「尊属殺人」「卑属殺人」って「親殺し」「子殺し」で量刑っが違ったんやからなぁ。
まだ、その感覚が残ってるんかもしれんな。
それにしても…
小西竜真のFacebook
見るからにって感じですな。
何にしても、何度も書いてるけど、虐待死に対して罰が軽いからこういう事件が後を絶たんって側面もあると思うんで、実験的でもええから、とりあえず厳罰に処せるようにして欲しいもんです。
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