接客した女性やなくて「コロナばらまき男」が待合のソファーに座って、そこに2分半後に座った女性やったんか。
これじゃ感染力が強いんか弱いんかよう分からんけど、電車やバスでも感染者が座ってた席に座ると感染する可能性があるって事なわけで逆に怖いな。
座った以外に何かあると思うんやけど、それを教えてくれんやろか?
蒲郡市の「コロナばらまき男」 愛知県警が捜査へ
愛知県蒲郡市の男性(57)が、新型コロナウイルス感染を知り、自宅待機を求められながら複数の飲食店を利用していたことが12日、関係者への取材で分かった。男性は「菌をばらまく」などと話し、立ち寄った飲食店の従業員1人の感染が同日判明した。飲食店は店内を消毒し、営業自粛に追い込まれており、事態を重く見た県警は、威力業務妨害容疑などを視野に捜査を進める方針。
同市や関係者によると、男性は4日夕、検査でウイルス陽性が判明し、保健所が自宅待機を要請したのに外出。午後6時前後、市内の居酒屋とパブの2店に立ち寄った。パブでは従業員の女性と密着し、肩を組んで歌うなどしたという。
その際、パブ店主は知人から「男性が『パチンコ店や飲食店で菌をばらまいてやる』と言っている」と連絡を受け、男性が従業員に「陽性だ」と認めたため、約30分で退店させた。男性は同居の両親から感染したとみられ、5日から入院している。
一方、パブ従業員で30代のフィリピン人女性のウイルス陽性が12日確認され、同県豊田市によると、医療機関に入院予定。女性は、男性に接客した従業員とは別だが、店内に居合わせていた。
パブ店主は取材に対し「迷惑で被害届を出す」と話している。
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「威力業務妨害」が分かりやすいんで、まずはそれからって事なんやろうけど、感染者が出たから傷害も成立するはず。
昭和27年6月6日の最高裁判決で
傷害罪が暴行を手段としないで成立する一事例
主 文
本件上告を棄却する。理 由
弁護人堂野達也の上告趣意第一点について
しかし、傷害罪は他人の身体の生理的機能を毀損するものである以上、その手段が何であるかを問はないのであり、本件のごとく暴行によらずに病毒を他人に感染させる場合にも成立するのである。従つて、これと見解を異にする論旨は採用できない(所論引用の判例は暴行を手段とした傷害の案件に関するものであつて、本件には適切でない。)同第二点について 性病を感染させる懸念あることを認識して本件所為に及び他人に病毒を感染させた以上、当然傷害罪は成立するのであるから論旨は理由なき見解というべく、憲法違反の問題も成立する余地がない。
よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二七年六月六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
これは性病やけど、感染させる事を認識して他人に感染させたら傷害罪は成立すると。
まぁ、豊田市の30代女性がコロナばらまき男から感染したって事を証明せんとあかんので、これだけ市中感染してるとそれがネックになりそうやけど。
それにしても、てっきり接客した女性やと思ったら、全く接触してない女性やったとはなぁ。
それが驚きですわ。
新型コロナに感染した女性店員は男性を直接接客していなかった
コロナばらまき男が待合ソファーに座ってて、コロナばらまき男がそこを離れて2分半後にそこに座った女性が感染したってのがなぁ。
何か、コロナばらまき男が使ったおしぼりを触ったってな話もあるけど、そういう「何か」がないと逆に怖いわ。
たまたま、この感染した人が免疫が弱ってて、接客した人が免疫が強かったとかもあるんやろか?
コロナばらまき男を接客した女性やレジを担当した女性は陰性
「濃厚接触」人は感染してないのになぁ。
しかも、このコロナばらまき男が店内におったのは30分。
何がどうなって豊田市の30代女性が感染したんか詳しい解説が聞きたいところです。
何にしても、コロナばらまき男は見せしめの為にも厳罰に処して欲しいもんです。
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