高速道路で強引な幅寄せをして相手が事故ったのに、それを「自損事故」って事にされたら「あおり運転」やり放題ですな。
警察なんやからより厳しい処分にせんと示すがつかんのやけど。
兵庫県警の車両「幅寄せ」で観光バス事故
兵庫県警の捜査車両が高速で幅寄せして事故を起こしたのに現場ですぐに止まらなかったとして、被害者の観光バス側が、事故の動画をツイッター上で投稿して物議を醸している。事故は、京都府内で起こっており、府警は、加害者の捜査車両について「安全な場所まで行って止まっており、対応に問題はない」と言っている。
■車内には、悲鳴が響いた
「アー!」「アー!」。バスが急に左ハンドルを切ると、その揺れなどを受け、乗客からこんな悲鳴が上がる。
この動画は、バス会社の経営者が2019年11月14日にツイッター上にアップした。
それを見ると、追い越し車線からバスの直前に急に左ハンドルを切ってきた乗用車が映っており、この車両が兵庫県警の甲子園署のものだった。
現場は、京都府内の第2京阪道路の有料道路上で、道が分岐する久御山ジャンクション近くになる。観光バスは、社員のドライバーが運転しており、ドライバーは、とっさに左ハンドルを切って衝突を避け、分岐する側道との間の分離帯に突っ込み、ポールなどに突っ込んで止まった。
分岐点中央の塀に衝突寸前だったが、何とか難を逃れた。
側道を走っていた軽トラックが、バスの後ろから追突しそうになったが、トラックは警笛を鳴らしながらバスを避けて行った。
一方、捜査車両は、追い越し車線に戻ると、止まらずにそのまま走り去っていた。
30秒ほどの動画は、ドライブレコーダーの映像で、事故は、13日16時ぐらいに起きた。観光バスはフロントバンパーを破損したが、幸いにケガ人はいなかったという。
映像ニュースはコチラ
そもそも追い越し車線を走ってて車線変更の必要がないのに、こんな事をするんやから、どう考えても嫌がらせですな。
その後も車線変更をせんと追い越し車線を走ってるとこを見ても、「警察車両と並走しやがって」みたいな感じで嫌がらせをしたんやろ。
現場は第二京阪道路久御山ジャンクション付近
現場は
この画像から
第二京阪道路久御山ジャンクション付近と。
この一部始終を「小太郎」さんがTwitterにアップしてるんやけど
危険運転 あわや大惨事
なんと相手の車両は兵庫県甲子園警察署の捜査車両 pic.twitter.com/6X2w0SCfyE
— 小太郎 (@CyrkNhBLZodQi69) November 14, 2019
これを兵庫県警に処分を求めたら
兵庫県警は謝罪するも処分の「必要なし」との回答
車両には、甲子園署の警察官2人が乗っており、経営者によると、警察官らは、事故から30分後に京都府警に連絡していたという。急ハンドルを切ったのは、側道に入ろうとして、後方を十分に確認せずに車線変更しようとしたからだと説明していたという。観光バスは、90キロで高速を走っており、事故時に加速はしていなかったとした。事故について、京都府警からは自損事故扱いされたと不満を訴えている。
兵庫県警側からは電話で謝罪があったというが、経営者は、警察官2人が救護義務違反だったとして処分を求め、事故を報道発表して観光バス側に謝罪することなどを求めている。しかし、県警側は、その必要はないと回答してきたとしている。
マナー違反やけど、道交法違反やないって事で処分なしと。
元ツイートが削除されてるんで、その流れをスクショしてたツイートを
詳細貼ります pic.twitter.com/1JsbZMbqNx
— 動画投稿ch (@video_tweet_ch) November 15, 2019
これが処分なしやと強引な幅寄せもありって事になるんやけど、これって道交法違反にならんか?
道路交通法第71条5項の4
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。五の四 自動車を運転する場合において、第七十一条の五第二項から第四項まで若しくは第七十一条の六第一項から第三項までに規定する者又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十一条の五第二項から第四項まで、第七十一条の六第二項若しくは第三項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自動車又は第七十一条の六第一項に規定する標識を付けた準中型自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
九 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
最低でもこれに該当して罰金5万円のはずなんですけど。
何でお咎めなしやねん。
救護義務違反についての担当の京都府警の高速隊の見解は
京都府警の高速隊「救護義務違反にはあたらない」
「バスに当たっていれば止まる必要がありますが、ケガはありませんでしたので、救護義務には当たらないと思います。高速道路という事情があり、安全な場所で止まるのは当然です。現場から一番近いところで、15分後に連絡してきており、対応に問題はなかったと考えています」ただ、観光バスの自損事故とは見ておらず、捜査車両に原因がある事故として捜査していると明かした。警察官が関わっているとしても、通常の物損事故と変わらないとして、報道発表する事案ではないともしている。
兵庫県警の県民広報課は15日、取材に対応しないことになったとJ-CASTニュースの取材に答えた。
バスに接触してないから、救護義務違反にはあたらんと。
幅寄せも罰せられず、救護義務違反にもあたらんから何の処分もなし。
観光バスの自損事故で処理しますよっと。
こんなん許してたら警察が危険運転やらあおり運転を推奨してるようなもんなですけど。
接触せんかったら何でもありって警察がお墨付きを与えたようなもんなわけで、今後は接触さえせんかったらこれを言い訳に使われるな。
ほんま、警察ってのはろくでもない組織ってのがよく分かりました。
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