15歳で精神疾患って事は少年法で守られ刑法39条でも守られるって事になるわけやけど、こういうのはクマやイノシシと同じ対応に出来んもんかね。
クマやイノシシは人間に危害を加えんでも姿を見せただけで殺処分やのに、ヒトの姿をしてるってだけで優遇されるのはどうにも納得出来んな。
更に未成年やから優遇されるし。
殺人未遂容疑で大阪の中学生逮捕 70歳女性を金づちで殴る
大阪府松原市の路上で今月28日、女性(70)が何者かに金づちで頭を殴られ重傷を負った事件で、女性を殴ったとして、大阪府警は29日、殺人未遂容疑で、大阪府内に住む中学3年の少年(15)を逮捕した。「人を殺してみたかった」と容疑を認めている。逮捕容疑は、28日午前9時半ごろ、同市南新町の長屋前の路上で、この長屋に住む無職女性を金づち(長さ33センチ)で複数回殴り、頭蓋骨骨折などの重傷を負わせたとしている。女性と少年は面識はないという。
少年は「(女性が)たまたまいたので殴った。以前から人を殺してみたいと思っていた」などと供述。金づちは自分で買ったといい、府警は購入先などについても詳しく調べている。
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犯人がすぐに捕まったのはええんやけど中3ってか。
受験前やのに何やってるんだかって話やけど、中3じゃまともな刑を与えられんがな。
15歳なんで14歳未満やないから「触法少年」やなくて「犯罪少年」になるわけやけど
犯罪少年
罪を犯した 14歳以上 20歳未満の少年をいう。犯罪少年に対する処遇は保護を原則とし,処罰は例外的に行なわれる。罪を犯した少年はすべて家庭裁判所に送致され,必要に応じて保護処分 (保護観察,児童自立支援施設または児童養護施設送致,少年院送致) に付される。しかし,16歳以上の少年で犯罪の情状により保護の限界をこえていると認められる場合には,家庭裁判所は事件を検察官に送致し,刑事裁判にゆだねることができる。刑事裁判でも懲役または禁錮について不定期刑が科せられるなど,成人と異なる扱いを受ける。
刑事裁判を受けたとしても不定期刑しか科せられんしなぁ。
しかも、この中3男子は
容疑者の中3男子は精神疾患で通院中
精神疾患で通院中やったと。
少年法に刑法39条に二重で守られるわけですな。
とりあえず、顔も名前も出される事はないわけやけど…
容疑者の中3男子が通っていた中学は松原第三中学校か
どこの中学生かも報道されんけど、現場が
この時に特定したように
「松原市立布忍小学校」前の路上なんで、ここから一番近い中学が
「松原市立松原第三中学校」の可能性が高そうですな。
何にしても、これだけの事をして「少年だから」「精神疾患があるから」って言われてもどうにも納得出来んので、「少年法」も「刑法39条」も1日も早く廃止して欲しいもんです。
もし必要なら、それは「情状酌量」の部分に入れるべきで、少年だろうが精神疾患があろうが罪は罪として成立させるようにして下さいって事で。
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