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山口達也が「酒が残っていると思わなかった」と否認 酒気帯び運転で刑罰を課すには「故意」が必要

山口達也が「酒が残っていると思わなかった」と否認 酒気帯び運転で刑罰を課すには「故意」が必要

酒気帯び運転で免停とか免取りとかの行政処分は「故意」かどうかは関係ないけど、罰金刑にしたり懲役にしたりするには「故意」が必要なんやな。

人生で1回だけ酒気帯びで罰金払った事があるんやけど、この時に「3時間ほど寝たから大丈夫やと思った」って言うたんやけど、アルコール検知器の数値を見せられてサインしたんやけど、この時に突っぱねてたら無罪の可能性もあったんか。

まぁ、二度とやらんからどうでもええんやけど、豆知識として覚えておこうと思います。

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山口達也容疑者が一転否認 「酒が残っていると思わなかった」

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酒を飲んでバイクを運転したとして道交法違反(酒気帯び運転)容疑で現行犯逮捕され、その後、釈放されたアイドルグループTOKIOの山口達也元メンバー(48)が「(バイク運転時に)酒が残っていると思わなかった」などと一転して容疑を一部否認したことが25日、捜査関係者への取材で分かった。

警視庁は24日深夜、本人を立ち会わせて自宅マンションを家宅捜索した。釈放後の捜索は異例。捜査関係者によると、東京地裁が東京地検の勾留請求を認めず釈放したため、飲酒量の裏付けを急ぐため捜索に入ったとみられる。

山口元メンバーは22日午前9時半ごろ、東京都練馬区桜台の路上で、酒気帯びの状態でバイクを運転し、停車中の警視庁の男性警察官(58)が私的に運転していた乗用車に追突。110番通報で駆け付けた警察官が呼気検査を実施したところ、基準値(呼気1リットルあたり0・15ミリグラム)を大幅に上回る0・75ミリグラムのアルコールが検出された。

追突理由については、山口元メンバーは「クラッチが緩んだため」と説明。事故前日の21日午後9時から3時間ほど飲酒し、「毎晩焼酎を2、3杯飲んでいたが、この日は焼酎をロックで5、6杯飲んだ」と話したという。

その後、就寝したが、起床後すぐの22日午前9時ごろ、親族宅にプレゼントを届けるためバイクに乗ったとした。警視庁の調べに対し「事故を起こしたら飲酒運転がバレると思ったが、距離が近いので大丈夫だと思った。だるさが残っていた」とも供述。しかし24日に送検した際、検察の調べで一部否認に転じた。

東京地検は24日、山口元メンバーの勾留を請求したが、東京地裁が却下。地検はこれを不服として準抗告したものの、棄却された。

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酒気帯びで家宅捜索までするってのに違和感しかなかったんやけど

山口達也容疑者が一転否認 警視庁が自宅マンションの板橋区上板橋3丁目の「エコロジー上板橋レジデンス」で家宅捜索
酒気帯びで勾留請求っておかしな事をやってるなと思ったら、容疑を否認したんかいな。 それでもアルコール検知器っていう確実な証拠があるんやから、家宅捜索までやる必要はないと思うんやけど。 飲酒運転撲滅の為の見せしめにしても、何か妙ですな。 薬物

故意を否認されると無罪になるかもしれんとなると、そりゃ検察も必死になるわな。

有罪率99.9%を誇る日本の検察がこれで起訴して、万が一にも無罪になったらシャレにならんからな。

それにしても、酒気帯びで刑罰を課すには故意かどうかが必要やったとは…

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酒気帯び運転の故意について

https://www.higashiguchi-law.com/2018/04/06/%E9%85%92%E6%B0%97%E5%B8%AF%E3%81%B3%E9%81%8B%E8%BB%A2%E3%81%AE%E6%95%85%E6%84%8F%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/
1. 飲酒運転は、その危険性から絶対にやってはならないものです。

ただ、「酒気帯び運転」として犯罪が成立するためには、運転者に「自分の身体がアルコールを保有しながら、車両を運転すること」の認識がなければなりません。

このため、呼気検査で単純にアルコール保有が認められたとしても、アルコール保有の認識がなければ、犯罪は成立しないのです。

この「アルコール保有の認識」というのは、運転者の主観であり、単に「アルコール保有していないと思っていた(アルコールが残っていないと思っていた)」と言い訳をすれば、その言い訳が通ってしまう・・・などということはありません。

客観的に見ても(外観上から見ても)、「アルコールが残っていないと思っていた」という主張が妥当で、信用できるといえなければならないのです。状況証拠が重要ということです。

2. それでは、どのような要素をもって、アルコール保有の認識の有無は判断されるのでしょうか。

これには、参考となる裁判例があります。

東京高等裁判所平成24年5月14日判決は、飲酒検査で規定数値を超えるアルコールが検出された被告人が、身体にアルコールを保有していることを認識していなかったと争った事例です。

東京高等裁判所は、アルコール保有の認識を認定するには足りないとして、第一審の有罪判決を破棄して無罪を言い渡しました。ここでは何が考慮されて、運転者は無罪となったのでしょうか。

まず、飲酒してから運転するまでの時間の長さが挙げられます。この裁判例では15時間が経過していました。

次に、飲酒検知前後の言動が挙げられます。この裁判例では、交通事故後に、運転者が自ら警察を呼ぶように求めており、飲酒運転を自覚しているとしたら不自然な行動をとっていました。

また、飲酒検査時の運転者の外観(目が充血していなかった、身体機能や言語は正常だった)も考慮されています。

さらに、飲酒量や、検知されたアルコール濃度、飲酒後の休憩状況(就寝したか)等も考慮されていました。

これらの考慮要素をまとめると、運転者が自らの体内にアルコールが残っていないと思っていたという主張をしていることを前提として、

・飲酒してから運転するまでの時間の長さ

・飲酒検知前後の言動(自ら警察を呼んでいるか、飲酒を隠そうとしたか等)

・飲酒検知時の運転者の様子(目の充血の有無、身体機能や言語の状況、顔色や酒臭等)

・飲酒量

・検知されたアルコール濃度

・飲酒後の休憩状況(就寝したか)

・どのような運転をしていたか(危険な運転となっていたか等)

といった事情(状況証拠)を総合的に考慮し、アルコール保有の認識が認定されることになるといえるでしょう。

3. 飲酒運転は絶対にやってはいけないものですが、酒気帯び運転として犯罪となるかどうかは、単純に数値上だけで判断されるものではありません。「悪いことをしていると思いながら、それでも悪いことをした」といえなければ、故意が認められず、過失を罰する犯罪以外は成立しないのです。

故意かどうかは必要やけど、本人の自供だけやなくて

・飲酒してから運転するまでの時間の長さ

・飲酒検知前後の言動(自ら警察を呼んでいるか、飲酒を隠そうとしたか等)

・飲酒検知時の運転者の様子(目の充血の有無、身体機能や言語の状況、顔色や酒臭等)

・飲酒量

・検知されたアルコール濃度

・飲酒後の休憩状況(就寝したか)

・どのような運転をしていたか(危険な運転となっていたか等)

ってのが必要と。

それで、あれだけ防犯カメラの映像とかドラレコの映像を公開してたんですな。

その割にはぶつかる瞬間の映像がないけど。

実際に無罪判決が出たケースが

https://www.asahi.com/articles/ASHCB636KHCBTPOB005.html

これは飲酒から11時間後やし、睡眠も6時間とってるからなぁ。

山口達也のケースは、「故意」を否認しても有罪になりそうですな。

で、刑罰を課すには「故意」が必要やけど、免停とか免取りの行政処分には

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酒気帯び運転による免許取消に、酒気帯びの「故意」は必要か

薬院法律事務所
薬院法律事務所 - 福岡市中央区の刑事事件の弁護士
結論 不要です。

酒気帯び運転について、刑罰を課すためには酒気帯び運転の故意が必要です。しかし、道路交通法上の免許取消処分については、酒気帯びの故意は必要ではないです。一方、酒酔い運転では故意が必要になります。

あまり知られていない事実ですので紹介いたします。

『月刊交通2018年2月号』

「最近の運転免許の行政処分に関する行政事件訴訟の裁判例から」

警察庁交通局運転免許課

山口貴史

平成28年1月25日東京高等裁判所が紹介されています。無免許運転での免許取り消しの処分に無免許運転の故意はいらないというものです。解説で酒気帯びも同様とありました。故意がないと弁解して、その弁解が認められてもせいぜい情状の問題になるでしょう。

『免許の行政処分においては、裁判例lのように、無免許運転には、故意に限られず過失によるものも含まれます。無免許運転以外にも、例えば、違反行為が酒気帯び運転(0.25以上)の場合、違反行為に付する基礎点数が道路交通法施行令別表第2に規定され、当該別表の備考二の2において、 「酒気帯び運転(0.25以上)」を「法第65条第1項の規定に違反する行為のうち身体に血液1ミリリットルにつき0.5ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で運転する行為をいう。」と定義されており、こうした規定から故意がある場合に限られないのは明らかです。
一方で、違反行為が酒酔い運転の場合、同施行令別表第2の備考二の126において、同法第65条第1項の規定に違反する行為ではなく、同法第117条の2第1号の罪に当たる行為とされており、さらに、違反行為が救護義務違反の場合、同施行令別表第2の備考二の128において、同法第117条の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。) とされています。これらの場合、各条には過失を処罰する規定がないことから、同条の罪に当たる行為(故意) としての認定ができなければ、違反登録をすることはできません。』

「故意」は必要ないと。

「酒気帯び」では「故意」は必要ないけど、それより重い「酒酔い」になると行政処分でも「故意」が必要になってくるんか。

こういうのを教えると、悪質な飲酒ドライバーが使うかもしれんな。

それにしても

警視庁は家宅捜索で1800ミリリットルの麦焼酎の紙パックやコップを押収

警視庁は家宅捜索で1800ミリリットルの麦焼酎の紙パックやコップを押収

1800ミリリットルの麦焼酎を押収されたって事やけど

これやもんなぁ。

マンションも億ションから家賃8万円の1Kになってるし、山口達也も普通のおっさんになりましたな。

何にしても、これで1つ賢くなったけど、仮にこれで無罪を勝ち取っても山口達也のイメージが良くなる事はないと思うし、むしろ悪くなると思う。

潔く反省して、罰金を払って治療に専念する事をおすすめします。

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そもそも人身事故やないのに勾留請求してるってのが異常ですな。 罰金払って終わりやと思うんやけど。 相手が非番の警察の車やったからムキになってるんやろか?











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