出廷時のノーブラを恥ずかしがるよりも、人前で被告として晒される事を恥ずかしく思えよ。
ほんま、犯罪者が「人権」とか意味が分からん。
出廷被告のブラ禁止は「人権侵害」 大阪府警に弁護士会
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171206-00000067-asahi-soci
大阪府警の留置施設にいる女性被告が法廷に出る際、ブラジャーの着用を認めないのは「羞恥(しゅうち)心を侵害する措置で、人権侵害だ」として、大阪弁護士会が府警に改善を申し入れたことがわかった。10月31日付。弁護士会によると、着用を認められなかったのは40代の被告。追起訴があり、拘置所でなく府警の留置施設で勾留されており、ふだんブラの着用は許されていなかった。7月の初公判で出廷する際、着用を要望したが認められなかったという。担当弁護士は「人目のある場にノーブラで出ろといわれた女性の気持ちを考えてほしい」と話す。
絆創膏でも貼っときゃええがな。
そもそも、被告がノーブラとか誰も見とらんっちゅうの。
その「人目」は、被告がどんな人間で、どんな犯罪を犯したかって事に興味があるわけで、ノーブラの状態よりも、その場におる事が既に恥ずかしい事やねん。
だいたい…
大阪府警は取材に対し、「自傷行為などに使われる危険性がある」として着用を原則、認めていないが、「出廷時に申し出があれば認めている」と説明。担当者は「このケースについては被告の申し出を把握していない。弁護士会の申し入れについては今後検討する」としている。大阪拘置所は、所内でも出廷時も原則、女性被告にスポーツブラの着用を認めているという。
原則禁止やけど、申し出があれば認めているって言うとるがな。
これの何が気に入らんのやろね。
自由に着用させろって事なんか?
ほんま、何様なんやろね。
推定無罪が原則やけど、日本の起訴後の有罪率は99.9%なわけで、出廷したって事はほぼ犯罪者。
しかも、留置所に入ってるって事は、それなりの犯罪を犯してるわけで、あれこれ権利を主張するって、どこまで図々しいねん。
まぁ、そんなんやから犯罪を犯すんやろうけど。
何にしても、「犯罪者の人権」も結構やけど、他人の人権を侵害してるから犯罪者になってるのに、そういうのが「人権」とか言うとイラッとするので、「犯罪者の人権」に配慮するなら、それ以上に「被害者の人権」に配慮するようにして欲しいもんです。
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