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8歳女児に催涙スプレーをかけた宮下裕介容疑者(20)を強制わいせつ致傷容疑で送検 「触ることが目的だった」

触ることが目的で、催涙スプレーを使ったんかいな。

8歳の女の子に催涙スプレーを使う動機が分からんかったけど、わいせつ目的で催涙スプレー使うってどこまで卑劣な奴やねん。

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強制わいせつ致傷容疑で宮下裕介容疑者(20)を送検―和歌山県警

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171222-00000055-jij-soci
和歌山県田辺市の路上で小学生女児が顔にスプレーを噴射され重傷を負った事件で、県警は22日、逮捕した同市臨時職員の宮下裕介容疑者(20)=同市新屋敷町=の容疑を傷害から強制わいせつ致傷に切り替え、和歌山地検田辺支部に送検した。

同容疑者は「触ることが目的だったが、女児が泣いたため触らず逃げた」と供述しているという。

送検容疑は19日午後3時5分ごろ、同市上芳養の県道で、歩いていた女児にわいせつ目的で声を掛け、顔に液体を噴射。全治3カ月の皮膚炎などを負わせた疑い。

映像ニュースはコチラ↓

https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20171222-00000034-nnn-soci

何とも許せん犯罪やけど、「傷害」から「強制わいせつ致傷」に切り替えたのは、せめてもの救いか。

e-Gov 法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

傷害やとMAXでも懲役15年やけど、強制わいせつ致傷になると…

第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

第百八十一条 第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

未遂でもMAX無期懲役まである。

個人的には、殺処分が妥当やと思うけど…

そもそも、こんなのが更正するはずもないんやから、懲役なんか意味ないねんな。

やるとしたら、むしろ「治療」。

何度も書いてるけど、「治療」と称して、人体実験して、こういう性犯罪者、特にペドフィリアの完全な治療法を確立してくれんやろか?

治療の結果死んでも、それはしゃあないって事にして。

化学的な去勢も含めて、性犯罪者には何かしら「実害」を与える罰も検討するべきやと思う。

それにしても、こんな卑劣な奴の顔画像を何で公開せんのかね。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171221-00010005-asahibcv-l30

こんなんじゃはっきり分からんがな。

欧米なんかは、逮捕時に撮った写真を必ず公開しとるのに、何で日本でそれができんのか、ほんま理解に苦しむ。

公開するどころか、フードつきの服を着せて、マスコミから隠しよるし。

まぁ、日本は欧米と違って「逮捕=犯人」やから、逮捕された人間を偏見の目で見るからって事もあるんやろうけど、誰に公権力を行使したかってのは、国民が知るべき情報やと思うんやけどねぇ。

それで、冤罪を防ぐ事もできるかもしれんのやし。

何にしても、8歳女児の顔に全治3ヶ月の傷を負わせたんやから、それ相応の罰を与えてやって欲しいもんです。

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