相場通りやと執行猶予になると思ったけど、これでほんまにええんかね。
「少子化で大変だぁ」って言う割に、子供の命や安全が軽く扱われてるのが不思議でしょうがない。
そろそろ、虐待の基準を欧米並にして、虐待や虐待死を犯罪として法整備して、厳罰を科すようにして欲しいもんです。
やけどの女児にラップを巻き放置した橋本佳歩被告と田中聡被告に執行猶予4年の判決
大やけどをした長女にラップを巻いて放置した罪で、横浜地裁は22歳の母親と同居の男に懲役2年、執行猶予4年の判決を下した。橋本佳歩被告(22)は同居する田中聡被告(21)と3月、横浜市鶴見区の自宅アパートで、大やけどをした当時3歳の長女の体にラップを巻き放置した罪に問われている。横浜地裁は4日、橋本被告と田中被告に対し懲役2年、執行猶予4年の判決を下した。
これまでの裁判では、検察側が懲役2年を求刑しており、弁護側は執行猶予つきの判決を求めていた。
虐待の結果子供が死んでも暴行を加えてなかったら執行猶予が出るケースも多々あるんで、初犯やし死んでないし、とりあえずは治療の真似事はしてるしで
この被告人質問の時も執行猶予がつくやろと思ったら、案の定執行猶予がつきましたな。
そもそも、暴行を加えて殺しても、懲役7、8年が相場やから、死んでなけりゃほとんどが執行猶予になる。
この船戸優里も重くて実刑で懲役3、4年。
下手したら執行猶予やねんな。
船戸雄大は暴行を加えてるから実刑をくらうはずやけど。
前にも取り上げたけど、アメリカじゃ
恋人の連れ子を虐待死させた男に死刑判決 母親には終身刑
米カリフォルニア州の裁判所は7日、恋人女性の8歳の息子を拷問して殺害した罪でイサウロ・アギレ(Isauro Aguirre)被告(37)に死刑を言い渡した。2013年に少年が亡くなるまで、殴打を繰り返し、食べ物を与えず、狭いクローゼットの中での睡眠を強要するなどしていたという。
少年の母親のパール・シンシア・フェルナンデス(Pearl Sinthia Fernandez)被告(34)も息子のガブリエル(Gabriel Fernandez)君(8)の死に関与したとして終身刑が言い渡された。ロサンゼルス郡上級裁判所(Los Angeles Superior Court)のジョージ・ロメリ(George Lomeli)判事は判決文の中で、アギレ被告とフェルナンデス被告の犯行を「邪悪そのもの」と表現した。
アギレ被告とフェルナンデス被告は2013年、通報を受けてロサンゼルス中心部の北東に位置するパームデール(Palmdale)の自宅に駆け付けた救急隊が意識のないガブリエル君を発見したことを受けて逮捕された。ガブリエル君は頭蓋骨1か所と複数のあばら骨が骨折していたほか、鼠径(そけい)部にBB弾が撃ち込まれていた。ガブリエル君は生命維持装置を外された2日後に死去した。
検察は昨年の公判で、アギレ被告はガブリエル君が同性愛者であると思い込んで拷問し、猫の排せつ物を無理やり食べさせたり、猿ぐつわをはめ、手足を縛った上で狭いクローゼットの中で眠らせたりしていたと供述したと明らかにした。
アギレ被告は昨年12月、第1級殺人罪で有罪を言い渡され、陪審は死刑にすべきとの結論を出していた。虐待に関与したフェルナンデス被告は2月、仮釈放のない終身刑への減刑と引き換えに第1級殺人罪を認めた。
連れ子を虐待死させた交際相手の男に死刑判決が出て、母親には終身刑が出てる。
これは「殺人」で起訴されてるんやけど、日本では子殺しで「殺意」が認められるケースがほとんどない。
躾の延長って見方やし、そもそも
子殺し
日本日本では、平安時代の『今昔物語集』に既に堕胎に関する記載が見られるが、堕胎と「間引き」即ち「子殺し」が最も盛んだったのは江戸時代である。関東地方と東北地方では農民階級の貧困が原因で「間引き」が特に盛んに行われ、都市では工商階級の風俗退廃による不義密通の横行が主な原因で行われた。また小禄の武士階級でも行われた。 江戸幕府や諸藩は繰り返し堕胎と子殺し・間引きを非難したが、罰せられる事は希であり、大人の殺人と同等に扱われた例もない。
「孝」を重視する儒教の影響が強かった日本では、「子は親の所有物」という考え方が根深く存在していた。仏教や神道は出産に関わる事を禁忌としており、胎児や新生児に関して語る事は無かった[3]。また、赤ん坊は初宮参りという通過儀礼を済ませる事によって産褥が終了し、人間社会の一員になるという一般認識があった。乳児死亡率の高かった当時、「七歳までは神のうち」という言葉が伝えられる地域があるように、子供を正式な人間と扱うようになる期間には地域によって違いがあった。
1908年制定の日本の明治刑法においては、子が親を殺す犯罪には尊属殺人罪という特例が適用され、通常の殺人罪よりも極めて重い死刑又は無期懲役が課せられていたが、親が子を殺す犯罪には傷害致死罪が適用され、通常の殺人罪よりもむしろ軽い罪となることが多かった。これは、子の行動や法律行為を否応なしに制限できる「親権」や懲戒権を利用し、「お仕置き」と称して激しい折檻で死に追いやったとしても、折檻時に殺意を持っていたかを判断するのは不可能であり、結果として「行き過ぎた懲戒権の行使」として、殺意を持っていたとは見なされない為である。
家父長制が否定された第二次大戦後においても、尊属殺人罪は変わらず運用され続けた。1973年4月4日には尊属殺人罪を違憲とする最高裁判決が出されたものの、その内容は「尊属殺人罪そのものは合憲ながら、その量刑の程度が重すぎるために違憲」というものであり、条文そのものも1995年に刑法が改定されるまで残り続けた。
この考えが未だに司法に根強く残ってる。
これじゃ虐待もなくならんし、虐待がなくならんから虐待死もなくならん。
ほんまにこれでええんかね。
厳罰化しても抑止力になるかどうか分からんけど、それだけの重罪って事になりゃ、警察も児相もちゃんと仕事をせんと世間からの風当たりも強くなるわけで、親とかシングルマザーの交際相手の意識が変わらんでも周囲の意識が変わるはず。
それが「抑止力」になると思うんやけど。
何にしても、いつまでも前例主義で「子殺し」を軽く扱ってたら、いつまで経っても虐待、虐待死がなくならんので、とりあえずは虐待を犯罪として定義して、虐待死には死刑を求刑できるように法改正して欲しいもんです。
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