船戸雄大が求刑懲役18年に対して懲役13年で、栗原勇一郎は求刑懲役18年に対して懲役16年。
この違いは何なんやろね。
違いがあるとすると連れ子か実施かって事と、容疑を認めてるか否認してるか。
容疑を認めない分割引率が下がったんかね。
そもそも、求刑が懲役18年ってのが軽過ぎるねんな。
やっぱり、虐待を犯罪にして虐待致死の最高刑を死刑にせんと変わらんか。
野田小4女児虐待死 父親の栗原勇一郎被告に懲役16年の実刑判決
千葉県野田市立小4年の栗原心愛(みあ)さん=当時(10)=が昨年1月、自宅浴室で死亡した虐待事件で、傷害致死などの罪に問われた父親、勇一郎被告(42)の裁判員裁判の判決公判が19日、千葉地裁であり、前田巌裁判長は懲役16年(求刑懲役18年)を言い渡した。これまでの公判で勇一郎被告は傷害致死罪の成立を争わないとした一方、「シャワーで冷水を浴びせ続けるなどの暴行をしたことはない」などと起訴内容を一部否認。弁護側は、心愛さんのための教育が「結果として行き過ぎた行動になった」とし、日常的な虐待を否定していた。
被告人質問では、犯行に至る経緯や状況を巡り、証人として出廷した心愛さんの母親(33)らの証言と食い違う説明を繰り返した勇一郎被告。これに対し検察側は、心愛さんに責任転嫁して自らの行為を正当化していると非難。「同種事案の量刑傾向を大幅に上回る量刑」として懲役18年を求刑した。
起訴状によると、勇一郎被告はおととし12月30日~昨年1月3日ごろ、自宅で、心愛さんに暴行して胸骨骨折などのけがを負わせ、22~24日には心愛さんに食事を与えず、シャワーで冷水を浴びせ、飢餓や強いストレス状態にさせて死なせたなどとされる。
母親は、勇一郎被告の暴行を制止しなかったとして傷害ほう助の罪に問われ、懲役2年6月、保護観察付き執行猶予5年の一審判決が確定している。
事件を巡っては、心愛さんが勇一郎被告からの暴力を訴えた学校アンケートのコピーを、市教育委員会が勇一郎被告に渡していたなどの問題が発覚し、行政側の対応に批判が集中した。
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そもそも求刑が軽いんやけど、何でこうも割り引くんやろな。
船戸雄大も残酷な虐待やったけど、同じ求刑懲役18年に対して判決では懲役13年。
この違いも分からんけど、この船戸結愛ちゃん虐待死事件で母親の船戸優里は
懲役8年の実刑判決で、これも同じくDVが認定されてたわけやけど、栗原心愛ちゃん虐待死事件では母親の栗原なぎさには
執行猶予がついてる。
この違いがさっぱり分からんな。
検察も
検察「従来の量刑を大幅に超える比類なき重い事案だ」
「傷害致死事件だけでも、従来の量刑を大幅に超える比類なき重い事案だ」って言うなら何で傷害致死の最高刑懲役30年を求刑せん?
まぁ、有期懲役は原則として20年以下って縛りがあるから、それを考えたら限界ギリギリとも言えるけど、それなら目一杯の懲役20年を求刑しときゃええがな。
どうせ裁判所は割り引きよるんやから。
しかも、栗原勇一郎は
性的虐待までやってるんやから。
それにしても、この必ず2割引きする判決はどうにかならんのかね。
裁判所もこの手の虐待死事件はせめて求刑通りの判決を出せっちゅうの。
何にしても、栗原勇一郎は容疑を否認してるから控訴するんやろうけど、何度も書いてるけど虐待を犯罪として定義して、虐待致死の最高刑を死刑にせんといつまで経ってもこの「相場」通りの求刑に判決って状態なんで、国会議員はちゃんと仕事をして法整備して欲しいもんです。
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