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神戸慶と長男の神戸志勇の両容疑者を逮捕 名古屋市中川区伏屋の自宅で夫の神戸政樹さんを殺害

神戸慶と長男の神戸志勇の両容疑者を逮捕 名古屋市中川区伏屋の自宅で夫の神戸政樹さんを殺害

死人に口なしなんで何とも言えんけど、神戸志勇の両腕に切り傷があったってとこを見ると神戸政樹さんが包丁を持って暴れてるのを押さえつけたら死んでもうたってのが事実っぽいですな。

まぁ、そんな奴なら日頃からDVも酷かったやろうから、少なからず殺意もあったかもしれんけど、正当防衛が認められる気がする。

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自宅で夫の神戸政樹さんを殺害した妻の神戸慶容疑者と長男の神戸志勇容疑者を逮捕

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名古屋市中川区の住宅で19日夜、この家に住む男性の顔を袋のようなもので圧迫し殺害したとして、男性の妻と長男が逮捕されました。

逮捕されたのは、名古屋市中川区伏屋の神戸慶容疑者(48)と長男の志勇容疑者(26)です。

19日午後10時ごろ、自宅で神戸容疑者の夫・政樹さん(54)の顔に殺意を持ってビニール袋のようなものを押し付け、窒息死させた疑いが持たれています。

調べに対し、神戸容疑者は容疑を認め、志勇容疑者は「殺意はありません」と否認しています。

警察によりますと、2人は「神戸容疑者に対し包丁を振り回して暴れていた政樹さんを押さえつけた」などと話しているということで、警察が犯行に至った経緯を慎重に調べています。

映像ニュースはコチラ

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神戸慶と長男の神戸志勇の両容疑者を逮捕 名古屋市中川区伏屋の自宅で夫の神戸政樹さんを殺害

酒癖が悪いんか、日頃からDV野郎なんか知らんけど、包丁を振り回して暴れるとか、完全に病気ですな。

これは警察での発砲基準を満たしてるし、殺されてもしゃあないんちゃう?

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現場は名古屋市中川区伏屋の神戸慶の自宅

現場は

現場は名古屋市中川区伏屋の神戸慶の自宅

この画像から

愛知県名古屋市中川区伏屋4丁目1407-1の神戸慶の自宅と。

ここで…

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神戸政樹さんと神戸慶容疑者が揉めて神戸政樹さんが包丁を振り回し暴れる

神戸政樹さんと神戸慶容疑者が揉めて神戸政樹さんが包丁を振り回し暴れる

神戸政樹さんが包丁を振り回して暴れたから、それを2人がかりで取り押さえたら死んだと。

それを裏付けるのが…

神戸志勇容疑者の両腕に切り傷

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神戸志勇容疑者の両腕に切り傷

神戸志勇容疑者の両腕には切り傷があったと。

これがありゃ、正当防衛が認められると思うんやけどなぁ。

正当防衛が認められる基準

刑法には

刑法 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

正当防衛が明記されてて、正当防衛が認められる基準は

正当防衛と認められる基準を弁護士が解説 – 刑事事件の実力派弁護士集団 中村国際刑事法律事務所
皆さんは「正当防衛」という言葉を聞いたことがありますか。おそらく、多くの方がどこかで耳にしたことがあるのではな
基準
正当防衛になるかどうかの基準は,不正の侵害であるかどうか・急迫性があるかどうか・防衛の意思があったかどうか・防衛行為の必要性があるかどうか・防衛行為の相当性があるかどうかの五つの条件が正当防衛かどうかの判断基準となります。

不正の侵害かどうか
上記の通り,相手の行為に違法性があったかどうかが判断基準となります。

急迫性があるかどうか
上記の通り,今相手からの侵害を受けているかどうかが判断基準となります。

防衛の意思があったかどうか
客観的状況からみて,行った行為に攻撃の意思は無く防衛の意思があったのかどうかが判断基準となります。

防衛行為の必要性があるかどうか
防衛のためにその行為をする必要性があったかどうかが判断基準となります。
防衛行為の相当性があるかどうか

不当な侵害の危機を回避するためにとった防衛行為が,必要最低限のものだったのか,本当に防衛のためだったのかどうかが判断基準となります。

これら五つの条件が当てはまる場合,正当防衛とみなされます。

個人的には5つとも満たしてるような気がするけど、仮に満たしてなくても減刑の対象にはなりそうですな。

Twitterの反応

何にしても、死人に口なしなんで、2人で口裏を合わせて、切り傷も自らつけた可能性もなくはないけど、2人の供述が事実やったら無罪にしてやって欲しいもんです。











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