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箕面4歳児虐待死逮捕されている筒井麻衣被告ら3人を次男への傷害容疑で再逮捕 次男の体にも複数の打撲痕

合わせ技でどうにかして罰を重くしようって事なんやろうけど、長男の筒井歩夢ちゃんの虐待死を「傷害致死」やなくて「殺人」にしてくれんかね。

殺意の立証が困難とか意味が分からんねん。

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<大阪府警>次男にも虐待疑い 母を再逮捕へ 箕面

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180723-00000029-mai-soci
大阪府箕面市で昨年12月、長男(4)を虐待して死亡させたとして、傷害致死罪で起訴された母親の筒井麻衣被告(27)ら3人が、次男(3)にも虐待してけがをさせた疑いが強まり、大阪府警捜査1課は24日に傷害容疑で再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材で明らかになった。

筒井被告は昨年12月下旬、当時住んでいた集合住宅の一室で長男を暴行して死亡させたとして、交際相手の男ら2人とともに逮捕・起訴された。保護された次男の体にも複数の打撲の痕があり、府警が調べていた。

映像ニュースはコチラ↓

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180723-12144003-kantelev-l27
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筒井歩夢ちゃん虐待死の現場

筒井歩夢ちゃん虐待死で筒井麻衣、松本匠吾、大倉敏弥が起訴された時に書いたけど…

筒井歩夢ちゃん殺害事件 母親の筒井麻衣容疑者(26)ら3人を傷害致死で起訴 殺意の立証困難
子供にとって一番楽しいはずのクリスマスイブに大人3人が寄って集って殴り殺して、殺意の立証が困難っちゅうて罪が軽くなる。 そんな事が許されてええんかね。

宙づりにして長時間腹部を殴って死なせとるんやから、殺意がなくても、未必の故意が成立するやろ。

これが「殺人」にならんのが、どう考えてもおかしいねんな。

仮に次男の傷害を加えたって、傷害致死は3年以上の有期刑なわけで、併合罪を適用したところで懲役30年以上にはならん。

まぁ、虐待死の相場が懲役7年やから、それよりも重くしようって事なんやろうけど、ほとんどの虐待死が「保護責任者遺棄致死」やのに対して、これは「傷害致死」。

それだけ、この事件が悪質って事なわけで、併合罪を使って罰を重くするより、未必の故意を適用して殺人で起訴するべきやねんな。

ほんま、この国は子殺しの罰が軽すぎる。

何にしても、これを殺人で裁けんのはどうにもおかしいんで、法改正して虐待の定義を欧米並み厳しくして、更に別枠で虐待死は殺意に関係なく死刑が適用できるようにして欲しいもんです。











虐待・虐め・自殺
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